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| 意義 |
| 債務整理とは一般的に何らかの形で多重債務を負ってしまった債務者に代わって、弁護士や司法書士が、裁判上や裁判外(すなわち債権者との和解交渉)の手続きを行うことによって、その債務者の経済的再建を図ることをいいます。 |
| 債務整理の手続き |
| 債務整理は任意整理・個人再生・破産手続き・特定調停の4つの手続きによって構成されているといえます。詳細は、それぞれをご覧ください。 |
| 任意整理とは |
任意整理とは、債務整理を行う手法の一場合であり、多重債務によって約定利息を含む元金の返済が困難となった場合におきまして、債権者と示談交渉して、支払金額や支払期間等について協議をし、新たに返済の約定を締結する手続きであります。
根拠となる法律は、「ありません」が平成23年6月現在、協力的な債権者が多数存在するのも事実ですが、債権者によっては、将来の利息を付けないと和解しない、と一貫して和解を否定する債権者も現れてきております。 |
(※1)いわゆる消費者金融会社等は、金銭の貸付けに際して、年29.2%(またはそれに近い利率)の利息を取ることが通常でした(2011年1月現在は、利息制限法を上限として、審査を厳しくして貸し付けを行っているようです。)。この利率は、利息制限法に違反しておりました。そこで、過去に取得した違法な利率を適法な利率(年18.0%)に引き直して計算します。これにより、今まで支払っていた利息の内、違法部分について元金に順次充当していきます。その結果として、債務総額が減るというわけです。そして、減額後の債務を基礎として、分割払いの和解を締結するということになります。 |
(※2)(※1)とも関係しますが、利息制限法を超える利息を含む元金を6、7年以上支払っていると、大抵の場合、債務が0となっています。すなわち、その債権者との貸し借りがチャラになるということです。そして、更に長い期間取引をしていたとなると今度は債務者側から債権者側に「払いすぎ」ということになり返金してもらう必要がでてきます。これがいわゆる「過払金」です。過払金返還請求権は、債務者が債権者に有している権利であり、民法703、4条でも認められております。 |
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| 個人再生とは |
個人再生とは法律で定められた一定額以上の金銭を原則3年間払い続けることにより、残りの借金が免責される手続きのことを言います。任意整理によると支払っていくことが困難ではあるけれども、一定額を減額することによって破産するまでもない債務者を救済する制度であり、ちょうど任意整理と破産手続きとの中間の制度ということができます。
根拠となる法律は「民事再生法」です。民事再生法の中に「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の章が設けられております。
個人再生手続きの申立て件数は、制度の理想とは、温度差があり、飛躍的に増加していません。その理由として、事件受任から再生計画の認可までに長期間を要する点と個人再生手続きを選択した場合、司法書士報酬とは別に裁判所が選任する個人再生委員(弁護士であることがほとんど)に対して報酬を支払わなければならないため、債務者の金銭的負担が重くなっているためと考えられます。 |
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| 破産手続きとは |
破産手続きとは任意整理や個人再生と異なり、債務者が有する総財産を強制的にお金に換え、各債権者の債権額に応じて公平に比例弁済を行う手続きのことです。しかしながら、破産手続きを進める費用もない状態であれば、破産手続きは廃止し、換価手続きや配当手続きは行われません(同時廃止といいます)。
根拠となる法律は「破産法」です。
破産手続きの基本は財産を換価して、各債権者に按分比例して支払って清算するということですが、現実問題として自己破産手続き(債務者自身が申立てたもの)の90%を超える事件が同時廃止事件として運用されているようです。 |
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| 特定調停とは |
特定調停とは債務を整理する調停手続きのことです。
根拠となる法律は「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」です。
特定調停は簡易裁判所における調停事件の80%以上に上ると言われております。また、法律が施行された年あたりでは、年間で40万件近く申立てられたとも言われております。しかしながら、デメリットがメリットに勝るため、近時では任意整理で解決することの方が多いのではないでしょうか。 |
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