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最初の文章をここでは、皆さんが気になっている(と思われる)ことを記載したいと思います。

債務整理は自分でできるか

結論から申し上げますと、個人再生や自己破産の手続きは、自分でできると思います。任意整理は自分で行うのは少し難しいかと思います。その理由は、債権者と和解を行わなければならない関係で、ほとんど債権者から相手にされないからです。
もちろん、自分で手続きを行ったほうが、費用がかからなくて済みますので、それに越したことはありません。
参考までに、自分で手続きを行った場合、
自己破産で3万円程度
個人再生で23万円〜28万円程度(個人再生委員が選任されるため)
でできるため、かなり経済的です。
ただし、その間も、支払いは継続し、また矢のような督促を受けながら、更には債権調査も行わなければならないため、相当な労力を伴うことは言うまでもありません。
ご自身で行いたいという方がいらっしゃいましたら、その相談も含めてお受けいたします。

弁護士や司法書士に依頼するべきか

結論から申し上げますと、勉強の為に自分でやりたい、費用を節約するために自分でやりたい、という特別の理由がない限り、依頼を検討した方がよろしいかと思います。
その理由は、もしご自身でやる場合には、日々の仕事の合間をぬいながら、ご自身で色々動かなければなりません。そうなると、自分の仕事もままならなくなってきます。これは、費用を節約することのメリットに比較して、デメリットが相当大きくなってしまうからです。この点、弁護士や司法書士に依頼した場合には、
矢のような督促ストップし、とりあえず、安堵の日々が取り戻せる。
わずらわしい書類を記載する必要がなく、言われた書類を提出すればいい。
と言うことになります。当然費用はかかってきますが、分割払いに応じている事務所がほとんどです。

依頼を検討するとして、弁護士を選択するべきか司法書士を選択するべきか

結論から申し上げますと、お客さま自身が直接、事件を担当してくれる弁護士や司法書士と会って話をしてみて、費用等も含めて、感性が合う方を選択するべき、と思います。何も後ろめたいことはありません。お客さま自身に選択肢がございます。お金を払うのはお客さまなのですから、もし、面談に行き、少しでも不安を感じたら、すぐに委任契約を締結しないで、他の事務所を見る時間を置くことも重要です。現状から免れたい一心でのみの依頼は、あとで不必要な費用がかかる、などといった弊害も考えられます。
勝ち負けのある裁判なら選択する弁護士により結論も変わるでしょう。しかしながら、個人再生や自己破産は、一定の要件を満たせば、減額や免責という結論を導くことができる手続きに準じて考えることができます。そうであるなら、この手続きにおきましては弁護士も司法書士も特に変わりはございません。

弁護士と司法書士の相違につきましても、きちんとご説明した上で受任しておりますので、ご相談ください。

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