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安心@ | 受任する際に請求する金銭は、ございません。

債務整理を行おうとするお客さまは、通常金銭を所有しておりません。そこで、受任する際に報酬(またはその一部)を請求しても支払えない場合がほとんどです。報酬が支払えないならば受任できないというのであれば、何のための債務整理でしょうか。また何のための司法書士でしょうか。まさに絵に描いた餅になってしまいます。
そこで、まず、債務整理を開始し、各債権者に受任通知(※1)を送付して、督促をストップさせ(※2)、手続きが完了したときに、報酬に実費を加えて請求することにしております。郵送費になりますので、加わる実費は2000円くらいということになります。
受任時には一切費用を請求いたしませんので、ご安心ください。また、具体的な報酬金額をこのホームページ上で提示させていただいておりますので、安心してご相談ください(もちろん相談料は無料です。)。

なお、費用はもちろんですが、受任する際には、その他その手続のメリットとデメリットを説明し、ご納得いただいたうえで、受任しております。実際に信用情報にどのように入るか(いわゆる「ブラックリスト」にどのように記載されるか)などもご覧に入れますので、ご安心ください。

安心A | 任意整理の報酬は、1社金3万円です。減額報酬は、いただきません。
一般的に債務整理(任意整理)に関する報酬として、@定額報酬 A減額報酬 B過払報酬があると思います。そのうちA減額報酬とは、お客さまの債務を減額した分に対して、発生する報酬をさします(10〜20%くらいでしょうか。)。モデルケースの場合を検討してみますと金250万円あったお客さまの債務が、計算し直した結果金120万まで減額された場合、減額された金130万円に対してかかる報酬です。10%とすると金13万円がかかり、20%とすると金26万円にもなってしまいます。それ以外に、@定額報酬 過払金があればB過払報酬がかかってしまいますので、かなりの高額になることが予想されます。
現在、残債務の部分で債権者と争うこともほとんどないため、当事務所では、この減額報酬はいただいておりません。
報酬の詳細(総額でどのくらいかかるか、など)につきましては、具体的な金額を掲載させていただいておりますが、特に重要な部分になりますので、面談の際にも詳細に説明させていただき、ご納得をしていただいたのち、受任するようにしています。ご安心ください。手続報酬のモデルケースの箇所も併せてご参照ください。
安心B | 債務整理の完了まで様々な面からアドバイスさせていただきます。
債務整理は、結論が「債務が免責される破産手続き」と「一定の金銭を支払っていく個人再生・任意整理」に分類することができますが、いずれにしても債務が消滅するという過程を通過することになります。そこを通過してお客さまには今まで通りの豊かな生活を取り戻していただきます。そして当事務所はお客さまの債務が消滅するところまで様々な視点からアドバイスさせていただきます。ご安心ください。一例としまして、任意整理・個人再生の完了後、各債権者にはお客さま自身で弁済していただいております。以前はお客さまに弁済する金銭や報酬を当事務所まで一括してお振込みいただき、当事務所から各債権者に対して弁済しておりました。この方がお客さまにとっては一回のお振込みで済み、お仕事で忙しい方にとっては利便性があったからです。この場合当然口座を管理するための費用と振込み手数料を併せていただくことがほとんどです。1社あたり1000円というのが相場でしょうか。そうしますと仮に8社に弁済しなければならないお客様は弁済金とは別に8000円ほど必要となりました。お振込み手数料を仮に2000円としても6000円も多く支払わなければなりません。3年から5年間繰り返すと、かなりの出費になることが容易に想像できます。上記のようなことは、インターネットバンキングが普及している現在においては妥当しません。日曜日であっても自宅にいながらにしてお振込みを行うことが可能となっているからです。しかもお振込手数料は支店間無料だったり、105円とか210円ぐらいです。当事務所はそのような現在における決済環境およびお客様の経済環境を十分考慮した上でこのような提案をさせていただいております。そしてこのことはインターネットに接続する環境がない方にとっても携帯電話によることで同様のことが可能となっております。
(※1)債権者である方(例えば消費者金融会社)に対して、お客さまの代理人として司法書士が受任しましたということを伝える書面のことです。介入通知ともいいます。
(※2)受任通知が債権者に到達することによって、債権者は、本来の債務者に「返済が滞っております。○月○日までにお支払ください」といった書面を送付し、電話で連絡するといったことができなくなります。すなわち、受任した司法書士が窓口となるというわけです。これにより、とりあえず、債権者からの電話がなくなり、一時的に平穏な生活を取り戻すことができます(貸金業の規制等に関する法律第21条第1項第9号)。

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