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手続報酬
報酬につきましては、誤解が生じるといけませんので、きちんとご理解いただいたうえで受任しております。記載してある金額以外に不明瞭なお金がかかることは一切ございませんので、ご安心ください。なお、消費税は別途5%いただきますことをご了承ください。
任意整理 | 代理による手続きとなります。
基本報酬 1社につき金29,800円 (借金がない場合には、0円
成功報酬 過払金を取り戻した場合、その実際に戻ってきた金額の20%
       
※債務が残る場合には、減額報酬は、請求しません。

和解が成立した後の各債権者への弁済につきましてはお客様自身で行うという方針を取らせていただしております。その理由につきましては3つの安心の箇所をご覧ください。
その他 過払金を交渉によって任意に取り戻せない場合、お客さまの意向によっては、訴訟を提起することになりますが、この場合は、訴訟実費(収入印紙・切手・交通費などの実費)は別にいただくこととなります。
個人再生 | 申立書作成費用となります。
住宅ローンがあるか否かで異なります。
ない場合 金248,000円
ある場合には、別途5万円申し受けます。
再生計画認可決定確定後の各債権者への弁済につきましては、任意整理の場合と同様、お客様自身で行うということになります。
その他 他に申立てるにあたってかかる@実費が金3万円、A選任される再生委員に支払う報酬、がかかります。
破産手続き | 申立書作成費用となります。
財産があるか否かで異なります。
同時廃止(財産がない場合)    金198,000円
管財事件(財産がある場合他)は、別途5万円申し受けます。

破産免責後にお客さまが債権者に支払うということはございませんので、免責が下りれば手続きは完了となります。
その他 他に申立てるにあたって、実費が金3万円がかかります。
自己破産手続きにおけるモデルケース
Aさんは消費者金融会社・信販会社など6社から50万円ずつの300万円の債務を負っていたとします。Aさんの毎月の支払額は利息の平均を年18%として利息だけで約4万5000円になります。最近の消費者金融会社の利息は、18%であることが多く、利息制限法を超えていないので、引き直し計算をしてみても元金はそのままの金額で残る場合が多いです。
Aさんは、当事務所を介して自己破産手続きを行うことを決意しました。事情を伺ったところ、収入から日々の生活費を控除した残金は毎月3万円から4万円でしたので、利息も支払っていくことが困難であり、支払不能ということができそうでした。また借金をした理由が、破産法に定める免責不許可なものではなく、特に破産手続きを行うことに対する障害もなかったため、無事に自己破産することができました。
報 酬 金    自己破産(財産がないケース)ですので、19万8000円です。
Aさんは、当職の口座に報酬として、毎月3万円ずつの預り金をご入金されている(その間、債権者への支払いはストップしております。)ので、自己破産手続きが完了するまでの7か月間で21万円がプールされていることになります。このプール金を報酬に振り替えますので、報酬はすでに払い終わっているということになり、余剰金の1万2000円(21万円−19万8000円)をAさんに返金して当職の精算は終わりになります。
なお、ケースを分かりやすくするために破産にかかる実費および消費税は、記載しておりません。
Aさんは、破産の免責が確定することで、毎月の支払いを含めて借金自体を免れることができるのです
。こうしてAさんは、“今月も支払いに追われる”などといった負の心理状態からの脱却が図れるわけです。
もし、Aさんに破産法に定める免責不許可事由があるようなケースの場合で、破産が難しいということであれば、個人再生手続きを選択することで、借金を原則100万円まで減らすことも可能です。

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