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各手続きによる借金の減り方

債務整理には、
 1.任意整理
 2.個人再生
 3.自己破産
といったものがあることは、既述のとおりですが、ここでは、どの手続きを選択するべきかについてお話したいと思います。
まず、始めに、この表をご覧下さい。


この表は、仮定として、300万円の借金を負った人が、
 1.そのまま利息ごと返済していった場合
 2.任意整理をして利息を無くして返済していった場合
 3.個人再生手続きを利用して返済していった場合
 4.破産手続きを利用して借金を免れた場合
を表しています。
破産手続きは、分かりにくいかもですが、点で借金が0になっております。

表からも分かるとおり、破産手続き → 個人再生手続き → 任意整理 → そのまま返済の順に有利になることが表からも容易に分かります。

各手続きの要件

表をご覧いただいた上で、破産手続きが借金がなくなり、すごく有利であることが分かりますが、やはりそれなりの要件を満たす必要がございます。

 

1.自己破産の要件(細かい要件は省略し、大まかな要件のみ記載します。以下同じ)
@ 支払い不能であること
→ ご自身の収入から生活などにかかる費用を控除して、返済に充てる原資がない、という意味です。
A 免責不許可事由がないこと
→ 飲食・ギャンブル・株やFX・チケット換金などを理由として借金をしていない、という意味です。
B 換金できる財産がないか、あっても換金して債権者に分配してもいい場合
→ 換金できる財産がある場合でも、換金して精算できるのであれば、破産手続きをとることはできます。ただし、住宅ローンなどあると、家を出て行く必要が出てきます。

 

2.個人再生の要件
@ 支払い不能のおそれがあること
→ ご自身の収入から生活などにかかる費用を控除して、返済に充てる原資がなくなるおそれがある、という意味です。裁判所はこの要件を緩やかに解しているようです。
A 継続的収入があること
→ 給与所得者(サラリーマン)であれば、問題ないです。自営業の方はこの手続きは取りづらい可能性もございます。

 

3.任意整理の要件
特にありません。債権者と和解をすることにより、返済のスケジュールを変更し、また将来の利息をカットしてもらうようお願いいたしますので、債権者次第ということです。

 

以上から、一番有利な破産手続きが、一番要件が厳しいということが言えます。

信用情報(ブラックリスト)および官報との関係

まず、債務整理を行うと、信用情報に事故記録が入ることになります。概ね8年から10年と考えて置く必要がございます。信用情報に事故記録が入ると、次にお金を借りようと(住宅ローンや車のローンを組もうと)して与信をかけられた際、事故があることが判明してしまうので、結果お金が借りられなくなるということになります。

 

信用情報機関は、何社かありますが、代表的な3社として、
1.消費者金融系のJICC
2.クレジット・信販系のCIC
3.銀行系の全国銀行協会
がございます。

 

ここで、実際の信用情報を見てみましょう。→ 3枚のPDFファイル

 

要するに、ここに、この人はこのような事実(例えば自己破産等)がありました、と載ることになるのです。
次に、個人再生手続きと破産手続きを行った場合、官報に公告されることになります。→ 官報のPDFファイル

 

住所・氏名等が載りますので、どこのなんという方が何年何月何日に破産した、再生した、などということが判明します。

 

ここで、重要なことを申し上げます。
1つ目は、個人信用情報を見ることは、本人かまたは本人から実印による委任状を受け取った方しか見ることができない、という点です。信用情報機関に勤務している方は、それこそ厳しい守秘義務を課されていますので、結果、外に判明することはない、ということです。
2つ目は、官報ですが、さてどこで売っているのでしょうか?そもそも官報の存在すら知らない方がほとんどじゃないでしょうか。確かに、市・区役所に保管され、図書館で閲覧することもできますが、毎日出る官報の中から個人を探し出すのは容易なことではございません。

 

以上から言えることは、どの手続きを選択したとしても事実上、親・兄弟・知人・友人に判明することはない、ということではないということです。

どの手続きを選択するべきか
以上を踏まえて、ここからは、私の見解になりますが、以下の理由から、まずは自己破産を検討し、その後、経済的な面を考慮しつつ、個人再生か任意整理を選択するべきと考えます。
理由は、
1.どの手続きを選択しても、信用情報に事故登録されることには変わりない
2.官報で公表されるとはいえ、事実上誰にも判明しない
(事実、お客さまの中で、官報から人に漏れた、ということを聞いたことはございません。)
からです。
そうであるならば、ご自身にとって、一番メリットのある手続きを選択するべきと思います。。

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