まず、債務整理を行うと、信用情報に事故記録が入ることになります。概ね8年から10年と考えて置く必要がございます。信用情報に事故記録が入ると、次にお金を借りようと(住宅ローンや車のローンを組もうと)して与信をかけられた際、事故があることが判明してしまうので、結果お金が借りられなくなるということになります。
信用情報機関は、何社かありますが、代表的な3社として、
1.消費者金融系のJICC
2.クレジット・信販系のCIC
3.銀行系の全国銀行協会
がございます。
ここで、実際の信用情報を見てみましょう。→ 3枚のPDFファイル
要するに、ここに、この人はこのような事実(例えば自己破産等)がありました、と載ることになるのです。
次に、個人再生手続きと破産手続きを行った場合、官報に公告されることになります。→ 官報のPDFファイル
住所・氏名等が載りますので、どこのなんという方が何年何月何日に破産した、再生した、などということが判明します。
ここで、重要なことを申し上げます。
1つ目は、個人信用情報を見ることは、本人かまたは本人から実印による委任状を受け取った方しか見ることができない、という点です。信用情報機関に勤務している方は、それこそ厳しい守秘義務を課されていますので、結果、外に判明することはない、ということです。
2つ目は、官報ですが、さてどこで売っているのでしょうか?そもそも官報の存在すら知らない方がほとんどじゃないでしょうか。確かに、市・区役所に保管され、図書館で閲覧することもできますが、毎日出る官報の中から個人を探し出すのは容易なことではございません。
以上から言えることは、どの手続きを選択したとしても事実上、親・兄弟・知人・友人に判明することはない、ということではないということです。 |